東京高等裁判所 平成6年(行コ)201号 判決 1995年3月30日
神奈川県川崎市川崎区南町九番地九
控訴人
株式会社武井建設
右代表者代表取締役
武井長七
右訴訟代理人弁護士
花輪達也
神奈川県川崎市川崎区榎町三番一八号
被控訴人
川崎南税務署長 河合義男
右指定代理人
秋山仁美
同
柳井康夫
同
木本邦男
同
森幸夫
主文
一 本件控訴を棄却する。
二 控訴費用は、控訴人の負担とする。
事実及び理由
第一控訴の趣旨
一 原判決を次のとおり変更する。
二 被控訴人が、平成二年一月三一日付けで控訴人の昭和六一年一〇月一日から昭和六二年九月三〇日までの事業年度分の法人税についてした更正のうち、所得金額六九六八万九七五三円、課税土地譲渡利益金額二億〇〇五五万三〇〇〇円、税額六一八八万二六〇〇円を超える部分並びに重加算税賦課決定処分を取り消す。
第二事案の概要
原判決の事実及び理由の「第二 事案の概要」欄に記載のとおりであるから、これを引用する。
第三争点に対する判断
次のように付加、訂正するほかは、原判決の事実及び理由の「第三 争点に対する判断」欄に記載のとおりであるから、これを引用する。
一 原判決八枚目裏七行目の「右売買契約の当日」を「右同日」に改め、同九行目の末尾に「なお、控訴人は、本件物件につき、昭和六二年四月三〇日、岩瀬が設定した極度額三億七四〇〇万円の根抵当権に係る債務者となり、同年五月七日、所有権移転登記手続を経由するとともに、右極度額を二一億円に変更している。」を加える。
二 同一一枚目裏五行目の「考えられるが、仮にそうであるとしても」を「考えられるのであって、控訴人が仮に右のような事情を知っていたとすれば、これを支出したとは考え難いところである。また、右事情にあったとすれば、本件金員は、小見、伊藤等により詐取されたものと推認されるのであるが」に改める。
第四結論
よって、これと同旨の原判決は相当であるから、本件控訴を棄却し、控訴費用の負担につき行政事件訴訟法七条、民訴法九五条、八九条を適用して、主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 鈴木康之 裁判官 大前和俊 裁判官 三代川俊一郎)